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年次有給休暇取得日の通勤手当を不支給とすることはできますか。

パートタイマーに支給する通勤手当について、実際に出勤した日を対象に1日の往復交通費を支給しています。
年次有給休暇を取得した日については通勤手当を支給していませんが問題ありませんか。

 

回答

通勤手当については、本来、実費弁償的なものとなりますので、年次有給休暇を取得した日について不支給とすることは、実際に通勤にかかる費用が発生していませんので必ずしも不利益とはなりません。
ただし、この場合でも賃金規程等において、実際に出勤した日についてのみ支給する旨が明確に記載しておくことが大切です。単に「通勤にかかる費用について1か月分の定期券を支給する」という内容だけでは出勤を条件に支給するとは読めませんのでトラブルのもととなります。

「通勤手当は通勤に要する費用として、実際に出勤をした日を対象として支給する」旨を賃金規程等に記載しておけば無用なトラブルを防止できます。


 

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