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男性が1日だけ育児休業をすることは可能ですか。

12月に男性が育児休業を取得するとお得だと聞いたのですが本当でしょうか。

 

回答

厚生労働省の発表によると、平成29年度の女性の育児休業取得率は83.2%に対し、 男性の育児休業取得率は5.14%です。 これでも過去最高です。
育児休業は、子が1歳になるまで取得できますが、男性の育児休業はなかなか進んでいません。

雇用保険からは育児休業給付、社会保険料免除のほか 男性が育児休業を取得すると助成金の対象となったり、くるみんマークが取得できたりと 制度としては結構充実しています。

育児休業と聞くと、なんだか長期間休みを取得するイメージがありますが、 実は育児休業は1日からでも取得可能です。

 

特に賞与の支給月に1日だけでも育児休業を取得すると、 その月の給与と賞与の社会保険料が本人、会社ともに免除となる場合があります。 「月末の最終日に育児休業を取得している」と、その月の社会保険料は免除になります。 この仕組みを利用します。

 

例えば、平成30年12月の場合で、 賞与支給日が12/10、 年末年始休暇が12/29(土)から1月3日(木)までだったとすると、 12/28(金)から1/3(木)まで育児休業を取得します。 この場合、実際に会社を休むのは、12/28の1日だけです。
すると、12月の社会保険料は免除となります。  12月に賞与の支給があれば、賞与からの社会保険料も免除となります。
免除は、保険料を支払ったことと同じ扱いです。

 

メリットとして、本人は給与と賞与の社会保険料が免除となります。
会社も給与と賞与の社会保険料(会社負担分)が免除のほかに、 助成金の対象となる場合があります。くるみんマークの要件も1つクリア。 さらに、男性の育児休業実績も「あり」になるので採用でアピールできるといったことがあげられます。

ただし、育児休業を取得できるのは、1歳未満の子1人につき原則1回だけ(ほか産後8週間以内に1回)ですので、 特に男性の場合は、いつ取得するかについて会社と本人がよく相談して取得することがポイントでもあります。


 

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