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「マイナンバー未収録者一覧」の送付について

2019.12.21

 

現在、マイナンバーが紐づいている厚生年金保険の被保険者については、住所や氏名に変更があった場合でもマイナンバー情報から変更されたことが把握できるので、「住所変更届」と「氏名変更届」の提出が省略できることとされています。

 

厚生年金保険制度においてマイナンバーの提出は、特に事業主が何もしなくても自動的にマイナンバーと基礎年金番号の紐づけは行われていますが、100%自動的にということではなく、中には紐づけがうまくできていない被保険者も存在しています。

 

そのため、令和2年1月上旬に日本年金機構より、「マイナンバー未収録者一覧」及び個人番号等登録届等が会社宛てに送付されます。

 

すでに番号が紐づけされている被保険者は対象外です。

日本年金機構において、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険の被保険者のみが対象です。

※配偶者については会社宛てではなく、本人宛に直接お知らせがあります。

 

詳細については下記にてご確認ください。

【事業主の皆さまへ】基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者について、個人番号等登録届の提出にご協力ください。

 

 

(参考)「マイナンバー未収録者一覧」Q&A