2019.11.25
来年4月からは、 健康保険法等が改正され、被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に、 原則として「国内居住」が追加されることとなります。 健保組合加入の会社さまも同様です。
ただし次に該当する方については、生活の基礎が日本にある者として、 国内居住要件の例外として、被扶養者等として取り扱うことができます。
1 外国において留学をする学生
2 外国に赴任する被保険者に同行する者
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5 1から4までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
上記例外に該当しない場合で、現在健康保険の被扶養者となっている、 海外在住のご家族は、2020年3月で被扶養者から外れることとなります。 配偶者の場合は、国民年金の第3号被保険者からも外れますので 対象となる従業員の方がいる場合は、いまのうちからお伝えしておくとよいでしょう。
(参考)国内居住要件に関するQ&A