![]()
最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
平成20年7月1日の法改正(決定基準、罰金の上限、派遣労働者への適用関係)
最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
全国の地域別最低賃金一覧
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県に全部で250の最低賃金が定められています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
特定(産業別)最低賃金は、都道府県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。地域別最低賃金が適用されます。)。それに対して地域別最低賃金は、都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)。特定(産業別)最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。
ただし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある以下の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
最低賃金の適用除外許可を受けようとする場合には、使用者は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に最低賃金適用除外許可申請書を提出ことが必要です。